ボイラー技士
ボイラーとは?
水を加熱して蒸気を発生させる装置で、
工業用に幅広く用いられるほか、
炊事・暖房用など各種のものがある。
一般に燃料を燃やし、容器内の水を加熱し、
所要の蒸気や温水を作る装置。
ボイラーの条件として、
①火気・高温ガス・電気を熱源とするもの。
②水を加熱して蒸気や温水を作る装置であること。
③蒸気または温水を他に供給する装置であること。
がある。
ボイラーの種類には、
丸ボイラーや水管ボイラーなどがあり、
それぞれに特長がある。
ボイラーは、伝熱面積や圧力などの違いで、
ボイラー・小型ボイラーとして区別され、
また、小型ボイラーよりもさらに規模が小さい、
簡易ボイラーと呼ばれるものもある。
一言で言えば、
蒸気を使ってエネルギー供給を行なうもの。
伝熱面積によって特級・1級・2級の資格がある。
『ボイラー』の取扱には、最低でも、
2級ボイラー技士以上の資格が必要とされている。
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ボイラー技士検定の必要性
『ボイラー』は、
内部に莫大なエネルギーを蓄えていて、
爆発・破裂などの事故が生じる可能性がある。
事故の発生を防止するために、
「第一種圧力容器」を扱う時は、原則的に年1回、
定期的に性能検査を受けなければならない。
また、「第一種圧力容器」を製造・輸入者も、
国が行う溶接検査及び構造検査や、
使用検査を受けなければならない。
高圧ガス保安法の規定で、
火気以外の高温ガスを加熱に利用する、
『ボイラー』も構造検査・溶接検査など、
検査を実施している。
その他、「第二種圧力容器」・「小型ボイラー」・
「小型圧力容器」の製造者は、
構造規格の要件に、
合致して製造されているかどうか確認するため、
個別検定を受けなければならない。
「第一種圧力容器」の性能検査の周期は、
ボイラー安全規則によると、
検査証の有効期間が1年と定められている。
ただし、管理が良好で、一定水準以上の設備があり、
所轄労働基準監督署長に認められた、
『ボイラー』については、
前年に開放した状態で検査をしていれば、
その年は運転中に性能検査を実施し、
「第一種圧力容器」を開放しなくても良い場合もある。
2年連続運転を認められた「第一種圧力容器」が、
寿命評価など一定の要件を満たしている場合には、
4年間の連続運転を認める制度もある。
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2009年4月13日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:国家資格
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