原動機付自転車免許
原動機付自転車とは?
『原動機付自転車』とは、
道路交通法によれば、
総排気量が50cc以下の二輪車・三輪車のこと。
小型特殊免許を除く運転免許証を保有していれば、
原動機付自転車も運転することが出来る。
道路運送車両法・道路法・高速自動車国道法では、
125cc以下とされているが、
原動機付自転車免許を取得しても、
実際は、50cc以下の二輪車・三輪車しか運転することが出来ず、
50cc超~125cc以下の二輪車・三輪車
を運転したい場合は、「小型二輪免許」が必要となる。
原動機付自転車免許
『原動機付自転車免許』は、
運転免許試験場で行われる筆記試験のみで、
合格後は、講習を受けるだけで、
免許証が交付される。
原動機付自転車の講習は、
運転免許試験場で受けることが一般的だが、
指定自動車教習所・警察署などで、
事前に講習会を受けることも可能。
講習を受ける時は、
長袖(上下)・手袋(軍手可)・
靴底が薄く平らな靴(運動靴など)・
ヘルメット(無い場合は貸し出し)を、
持参しなければならない。
また、教習所では、
技能教習生全員に当日だけの、
損害保険をかけてくれる。
筆記試験は、50問の○×式だから、
ちゃんと勉強すれば、落ちることはない。
1日で取得できるから、身分証明書が気軽に手に入る。
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原動機付自転車免許取得の資格
- 16歳以上であること。
- 視力が両目で0.7以上であること。(コンタクト・眼鏡使用でもOK)
- 信号の色(青・黄・赤)が識別できること。
- 会話に支障がない聴力があること。
- 普通に手足が動かせること。
- 過去に運転免許の取消処分、
または拒否の処分を受けた事がないこと。
公道での走行
法規上では、二段階右折が必要とされている。
片側3車線以上で交通整理が行われている交差点では、
二段階右折しなければならない。
但し、二段階右折禁止の標識がある場合は、
その標識に従うこと。
左折レーンがある交差点で二段階右折する時は、
左折レーンから直進することが出来る。
片側2車線以上の道路では、
第一通行帯を通行しなければならない。
但し、小回り右折しなければならない時は、
制限はない。
原付の法定速度は30km/h。
だから高速自動車国道・自動車専用道路は、
原動機付自転車の通行は禁止。
ただ、一般有料道路については、
原付の通行が許可されている場合もある。
自転車であることから、
もちろん2人乗りは禁止されている。
路線バス専用通行帯が通行可能で、
車検制度はない。
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2009年4月20日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:国家資格
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