小型特殊自動車
小型特殊自動車とは?
小型特殊自動車とは、車体の大きさが、
長さ=4.7m以下
幅 =1.7m以下
高さ=2.8m以下
に該当するもののうち、15km/hを超える速度を、
出すことができない構造のもの。
但し、農耕作業用自動車は制限ない。
特殊自動車の種類
特殊自動車と言えば、
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、
グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、
ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、
タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、
ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、
フォーク・リフト、フォーク・ローダ、
ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、
ターレット式構内運搬自動車、
自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを持つ自動車
などがあり、
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、
田植機も「特殊自動車」に入る。
極端に言えば、自動車と違い、
本当の目的が他にあるけれども、
自分で現場に移動するだけの走行能力もあり、
クルマとタイヤでは行けない所を、
専門に走る車だ。
「小型特殊車」の特別な条件としては、
前照灯や尾灯のない車は、
夕方以降や雨の日など、
太陽の見えない時は、
運行できないという規定がある。
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公道での走行
公道を走る場合は、「普通免許」の他に、
「小型特殊免許」、「大型特殊免許」、「中型免許」
「普通自動二輪免許」などがあれば良い。
「原付免許」以外の免許であれば、
全ての免許で小型特殊自動車を運転できる。
ちなみに小型特殊自動車でも、
公道を走る場合は、
「大型特殊免許(大型特殊二種免許)」が必要で、
公道を走る場合は、
自賠責保険に加入しなければならず、
車検はいずれにしても不要となる。
免許の取得
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「小型特殊免許」を取得するには、
「原動機付自転車免許」と同じで
運転免許試験場で適性検査、学科試験を受け、
合格すれば免許証が交付される。
免許取得の資格
「小型特殊免許」を取得するには、
①満16歳以上であること。
②両眼で0.5以上であること。
(眼鏡・コンタクトレンズでもOK)
③日常の会話を聴取できること。
④普通の読み書きができ、その内容を理解できること。
⑤運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
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2009年4月22日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:国家資格
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