整備管理者
整備管理者とは、一定台数以上のバス・大型トラック、
または事業用自動車を所有している場合に、
その自動車の点検・整備、および自動車車庫の管理に
関する事項を処理するために、必要な資格です。
各、事業の種類・自動車の種類・選任が必要となる
台数(使用本拠ごと)は、以下の通りです。
事業の種類
- 事業用(貨物軽自動車運送事業用自動車を除く)
- 自家用
- レンタカー
- 貨物軽自動車運送事業用自動車
自動車の種類
事業用
- バス(乗車定員11人以上の自動車)
- トラック・タクシー(乗車定員10人以下の自動車)
自家用
- バス(乗車定員11人以上の自動車)
- 大型トラックなど(車両総重量8トン以上)
レンタカー
- バス(乗車定員11人以上の自動車)
- 大型トラックなど(車両総重量8トン以上)
貨物軽自動車運送事業用自動車
- 軽自動車、または小型二輪自動車
選任が必要となる台数(使用本拠ごと)
事業用(貨物軽自動車運送事業用自動車を除く)
- バス(乗車定員11人以上の自動車) = 1台以上
- トラック・タクシー(乗車定員10人以下の自動車) = 5台以上
自家用
- バス(乗車定員11人以上の自動車) = 乗車定員30人以上の自動車の場合は、1台以上
乗車定員11人以上、29人以下の自動車の場合は、2台以上 - 大型トラックなど(車両総重量8トン以上) = 5台以上
レンタカー
- バス(乗車定員11人以上の自動車)=1台以上
- 大型トラックなど(車両総重量8トン以上)=5台以上
- その他の自動車=10台以上
軽自動車、または小型二輪自動車=10台以上
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整備管理者の資格
整備管理者の資格を得るには、
以下のいずれかの資格条件を有している必要があります。
- 整備の管理を行おうとする自動車と、同種類の自動車の点検、
もしくは、整備、または整備の管理に関する、
2年以上の実務権意見を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を、終了した者であること。 - 一級、二級、またが三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
整備管理者の資格を取得しようと考えてらっしゃる方は、
最寄の運輸支局(整備部門)にお問い合わせ頂くと、
さらに詳細を得ることが出来ると思います。
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2009年5月 7日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:国家資格
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